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「名作に進路を取れ!」…映画とその他諸々のブログです。

<span itemprop="headline">★「とうでん」は犯罪ですね。</span>

先日テレビを見ていたら、「とうでん」に関して罪に問われ、起訴・書類送検されたというニュースがあった。罰金は30銭という。「とうでん」は「とうでん」でも東電(東京電力)のことではなく「盗電」のことだ。

いつだったか中学生だったかが、コンビニの屋外のコンセントを使って、15分間、携帯電話の充電をしていたというものが一例にあがっていた。被害額は「1円だという。窃盗罪が適用されるという。とうでん、いやとうぜんだろう。

携帯電話やスマホの電池切れであっても、充電は家でやってください。

窃盗罪というのは、窃盗の目的物が「」すなわち「有体物で」あることを、これまでは想定していた。しかし、電気は窃盗罪が想定する「有体物」ではなく、法的に無体物という分類となり、電気窃盗は、窃盗のなかでも特殊な様態である。これまでにも議論があったというのだが・・・。


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例えば電車の中ではどうか。
知らなかったが、電車の車両にも、清掃の掃除機のためにコンセントがあるようなのだ。

それを使って、携帯の充電をしている人がいたとしたら・・・。これは、鉄道会社も「想定外」だったようで、電気の使用は「サービス」には含まれていないようだ(笑)。

右上の写真だが、まじまじと見ていたら、青木さやかではないが、「どこ、見てんのよ!」と怒鳴られるだろうが、「車両の電気は勝手に使ってはダメのようですよ」とはなかなか注意はできない。

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きょう、大宮第3公園のところを通ったが、トイレには張り紙があった。
以前から貼ってあったが、トイレに「トイレットペーパーは置いていません」とあえて張り紙がしてあるのだ。



トイレットペーパーをおいていない理由は、「トイレ内の不審火」ということだが、
トイレの不審火ではないだろう。トイレットペーパーを設置しても、不届きな輩がペーパーを持ち去ってしまうからだろう。

おそらく、管轄の役所では、設置するたびに持ち去られるので、このような措置をしたのだろう。これなども完全な「窃盗」だ。世知辛い世の中だ。



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