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【コーヒーブレイク】Fは見た !「ゴミ集配所の持ち去り」と「嫌われ〇〇子の一生」

禁止条例の一例

埼玉県S市に住む住民(仮にという)が先週の水曜日にごみの集積所で目撃したのが、資源ごみの持ち去りの現場だった。

水曜日は、資源ごみの回収日。が、朝6時過ぎに段ボールを所定のゴミ回収置き場に持ち込もうとしたところ、自転車に乗った中年女性が、集配所から、何かを持ち去って「自転車の前かご」に入れて、立ち去ろうとしていた。


ちょうどその時、近くの公園で朝6時半のラジオ体操に参加する途中の婦人2人が通りかかり、持ち去りを目撃

婦人の一人が「持ち去り禁止ですよ!」と大声で、持ち去る人に叫んだのだ。自転車の女性は、あわてて、逃げるように、物を持ったまま、その場を立ち去った。逃げる人も、まさか目撃者に叫ばれるとは思わなかっただろう。これで、懲りてくれるといいが(笑)。


きのうの火曜日。家の石油ストーブが、2台とも故障。10年も使ってきたので、廃棄処分にすることにした。不燃ごみは翌日の水曜日(きょう)だったが、Fの妻は、不燃ごみの場合は、前日に出しても問題ない、というので、2台の石油ストーブをゴミ置き場に持って行った。

芯を替えれば使えるストーブだったが、寿命だろうと、アマゾンにポチで1台。近くのホームセンターで1台、購入。


その後、3時間後くらいにFの妻が、集積所を念のため見に行ったら、なんと、2台の石油ストーブが無くなっていた。誰かが持ち去ったのだった。


Fの妻は、どうせ区の指定業者が持っていくのだから、誰かが持ち去ったのは気持ちが悪いが、家の敷地の中の物を持っていかれたわけではないので、ということになった。


10年くらい前に、家の敷地内にあったF妻の自転車が持ち去られたことがあり、3年くらいして、警察から電話があり、自転車が、駅で2,3駅遠方の某所にパンクして放置されていますがどうしますかと連絡がきた。


自転車の盗難犯は、2-3年乗り回して放置したのだろう。取りには行けないのでというと、警察が、処分してくれたようだ。


F妻は「埼玉県には、悪い人が多い」と言い出したので、さすがにそれには猛反発をした。埼玉県人が悪いというのかと、問いただすと「そうだ」と言い張る。


F妻は、埼玉県も人も、性に合わないという。F妻は、ちなみに青森県出身。ゴミ盗難事件、群馬県や、群馬に近い市(の出身の市)も、なにかとうるさいという。


どうやら、埼玉県は、何もない、日本のどこにでもあるうどんと深谷ネギしかないダサい県というレッテルを張っているようなのだ。


そんな偏見とひねくれた考えだと「嫌われ〇〇子(F妻の名前)の生涯」(正確には「嫌われ松子の一生」)になるぞと言ってやった。「おぉ、それ上等」と、F 妻のお気に入りの言葉となった。松子のところにF妻の〇〇子という名前を入れると、語呂合わせもよくぴったり収まるからだ。
・・・
【「資源ゴミの持ち去り」問題】

最近、多くの自治体が対策をとり始めているという。条例でゴミ集積所に出されたゴミや資源物を持ち去る行為を禁止している自治体もある。


禁止命令に従わなければ警察署に告発され、逮捕される能性がある。「どうせ捨てた物だから持ち去っても問題ないだろう」などと軽い気持ちで行ったとしても、人生に重大な影響を及ぼしてしまうことも考えられる。


ゴミの持ち去りは条例違反だけでない。
(1)窃盗罪(2)業務妨害罪(3)軽犯罪法違反の可能性もある。
ゴミの持ち去り問題の背景としては、近年古紙などの資源価格が上昇して資源物が価値のある物となったため、集積所から大量に資源ゴミを持ち去ってその利益を得ようとする業者などが横行するようになったこともある。


ゴミの持ち去りは「ゴミステーションにあるゴミは誰の物か」という点の解釈で、犯罪が成立するかどうかは分かれるという。


簡単にいえば「廃棄物だから誰の物でもない」と考えれば犯罪は成立しないが「ゴミを出した人または回収する自治体の物である」と考えれば犯罪は成立する。


結論としては、具体的に適用される条例は住んでいる地域によって異なるが「ゴミの持ち去りは罪になる」可能性があるといえる。持ち去り行為が多いのは「不燃ごみ」。「粗大ごみ」や「空きびんペットボトル」など持ち去りという。

・・・

ちなみに文中のFというのは、特定のだれかではありません(笑)。

 

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